【休業手当60%の罠】休業手当額の計算方法を分かりやすく解説

お金の勉強

新型コロナウイルスの影響で仕事が休業状態になっていた人も多いのではないでしょうか。

今は経済活動は復活しつつあるとはいえ、第二波が来たと言われている中再び従業員を休業させなければならない企業も出てくる可能性がありますよね。

給料の6割もらえると言われている休業手当の罠を説明します。お国が出している文書は怪奇複雑すぎてちんぷんかんぷんなので、シンプルに分かりやすく解説。

いくらもらえるのかしっかり計算して、今後の生活に備えましょう。

休業手当とは?

そもそも休業手当とは、会社の責任で従業員を休ませた場合に平均賃金の60%以上を支払わなければならない義務のことです。

これは労働基準法26条で以下のように定められています。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

似たもので「休業補償」がありますが、全く別物なので注意。こちらは業務災害によるケガや病気が理由で働くことができない場合に支払われるもので、労働基準法では別途76条に定められています。

休業手当の算出方法

ここに6割以上の罠が潜んでいるので注目!

平均賃金の計算

休業が発生する前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額 ÷ 3ヶ月の総日数です。

例えば月給が30万円の人が7/1から休業となった場合、4〜6月に支払われた給与の総額は90万円、4〜6月は91日あるので、90万円÷91日 = 9,890円が平均賃金となります。

掛けるときは稼働日数

平均賃金 × 60% × 稼働日数で一ヶ月の支給額が決定します。例えば普通のサラリーマンで土日祝休みの場合、7月の稼働日(平日)は21日となります。

平均賃金9,890円 × 60% × 21日 = 124,614円が休業手当で支払われる額となり、実質通常給与の41%しか支払われないという計算に!

しかもそこから税金社会保険料は普通に引かれるため、雀の涙ほどの金額しか手元に残らないということになってしまいます。

あなたの会社は?

上記はあくまでも労働基準法に定められている最低限の保証内容となります。平均賃金の60%以上なので、会社によっては多く出してくれるところもあります。

実際私が勤めている企業は稼働日に関しては上記の計算通りですが、土日祝は平均賃金の100%支払ってくれているので総額約80%もらえています。働かなくてこれだけもらえたらラッキー、人生のボーナス期間だと思って前向きに楽しんでいるところ。笑

雇用調整助成金

新型コロナウイルスに対する特例として、お国が2020年4月〜9月まで雇用調整助成金なるものを用意してくれたおかげで、支給上限額が1日1人あたり8,330円→15,000円に引き上げになりました。ここで「うっ」っとなる気持ち、よく分かりますが超分かりやすく解説するので諦めないで!

要はコロナで世の中大変だから、本来会社が支払っている休業手当分を国が助けてあげるよ〜だから雇用を守って従業員にもっと手当支払ってあげてね〜ということです。

上記の月収30万円の例の場合、1日あたりの平均賃金(9,890円)は日額の上限である15,000円より低いため、100%丸々もらえることとなります。月収としては207,690円に引き上げられることになります。

給与が高い人の例も出しておきます。

例えば月給60万円の人の場合、平均賃金は19,780円となります。上限を超えている場合、上限である15,000円が平均賃金として支払われることとなります。雇用調整助成金がなければ平均賃金の60%である11,868円が日額となるので、非常にありがたい施策だということが分かりますよね。

まとめ

ややこしすぎる休業手当について解説しました。

普段こういった複雑なことにはアレルギー反応を示す私ですが、いざ自分のこととなると本気で調べるものですね。雇用調整助成金には様々な条件がありますので、自分の会社が該当するかどうかは確認してみてください。

どの業界も多かれ少なかれコロナの影響を受けていると思います。影響が大きい業界は厳しい状態が続いていると思いますが、希望を持ってがんばりましょう!休業状態が続いている方は、お金の勉強を始めたりスキルアップを目指して勉強に時間を使ってみるなど、自分の身は自分で守れるようにしておきたいですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました😊

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